歯列矯正コラム

インビザライン

インビザラインは医療費控除の対象になるのか?適用条件や手続きについて解説!

矯正治療は費用がかかるから、治療をうけたくてもなかなか決断できない‥‥

という皆様へ。

インビザライン矯正治療代金の一部が、返還される可能性があります。

今回はインビザライン矯正治療代金が医療費控除の対象になるのか?について解説します。

インビザラインは医療費控除の対象になるのか?

結論から申し上げますと、インビザラインは医療費控除の対象となる場合があります。

👧👦🍼小児矯正の場合

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

(国税庁公式HPより引用)

👩👨成人矯正の場合

美容目的や審美目的の治療の場合の歯科矯正治療は、医療費控除として認められない場合があります。

しかし、成人の矯正治療は、歯周病治療の一環として行われることもあります。

咀嚼や発音に問題があり、矯正治療が必要なことも多いです。

歯科医に、なぜこの治療が必要だったのか診断書を書いてもらうことで、医療費控除の対象となる場合があります。

※診断書は別途発行費用がかかります。お気軽にお問い合わせください。

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医療費控除の対象になる費用とならない費用

続いて、医療費控除の対象になる費用とならない費用について解説します。

医療費控除の対象になる費用

  • インビザライン治療(歯科矯正治療)
  • インプラント治療
  • セラミックなど自費の詰め物や被せ物
  • 自費の入れ歯
  • 抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの
  • 保険診療
  • 歯医者に通うための交通費

(※自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外あくまで公共交通機関を使用した場合

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。

小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。

通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。

通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

(国税庁公式HPより引用)

 

医療費控除の対象にならない費用

  • 美容目的による審美治療、歯科矯正治療
  • 歯医者に通うための交通費のうち、自家用車のガソリン代・駐車費用

⚠︎詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

 

医療費控除でいくら戻ってくるのか?

では、実際に医療費控除でどれくらい戻ってくるのか気になりますよね。

返金される金額は、税率が各個人異なりますので、法律で決めらた計算式のもと、それぞれ異なります。

【例❶ 医療費15万円.年収300万円の場合】

医療費控除の対象となるのは5万円。そして対象額に対して、1万円が医療費控除による還付金になります。

【例❷ 医療費100万円.年収600万円の場合 】

医療費控除の対象となるのは90万円。

そして対象額に対して約20万程度が医療費控除による還付金になります。

⚠︎還付金額は個人で異なります。

 

インビザラインで医療費控除を受けるメリット

治療費の一部を、返還してもらえる可能性があり、実質かかった金額より治療費を抑えることができます。

 

医療費控除の手続き方法と必要書類

医療費控除は、必ず申請しなければ、控除はされません。

下記①~④の手順で手続きをしましょう。

①必要書類を準備する

歯科医院で発行される領収書は保管しておきましょう。

②医療費控除の明細書の作成

診断書が必要な場合はご相談ください。

③確定申告書の作成

ご自身で作成をお願い致します。

④確定申告書を提出

ご自身でご提出をお願い致します。

 

インビザラインで医療費控除を受ける場合の注意点

クレジットカードやデンタルローンなどで分割払いにした場合にも、医療費控除が受けられます。

ただし、金利や手数料は認められません。

また、生計がひとつであれば家族分をまとめて申請することもできます。

(1)治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

(2)生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、その給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った医療費の額から差し引く必要があります。

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。

したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。

なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。

(注)歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

(国税庁公式HPより引用)

 

まとめ

歯並び、噛み合わせを治療して、健康な口腔状態を作っていくことは、生涯の健康を維持し、健康寿命を伸ばしていくためにも大切なことです。

噛み合わせに不安がある方、歯周病で悩まれている方、矯正治療を迷われている方、ご相談ください。

医療費控除についても、ご不安な方はお問合せください。

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